ニッコールクラブ東銀座写游支部会則 |
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第一章 総 則 [名 称] 第1条 本会は「ニッコールクラブ東銀座写游支部」(写游会)と称する。 |
[地区及び事務所] 第2条 本会の区域は首都圏とし、事務所を会長の決めた場所に置く。 |
[設立の目的] 第3条 「写真を楽しむ」をモットーにして、会員相互の親睦をベースにいろいろな 情報交換や撮影技術の研鑽、成果発表の場をはかること。 |
第二章 事 業 第4条 本会は次の事業を行う。 1. 写真展の開催(1回/年 以上) 2. 1泊撮影ツアー(1回/年 以上) 3. 日帰撮影会(1回/年 以上) 4. 講評会(2回/年 以上、於 銀座区民館) 5. 会合(年度始、総会、勉強会)各1回以上 於 銀座区民館 6. 忘年会(場所はその都度、幹事が決定) |
第三章 会 員 第5条 本会は、会員の推薦を受け、且つ第2条に規定する区域居住者をもって会員 とする。 第6条 入会を希望するものは、入会の申込みを為し幹事役員会の承諾を得て 加入することができる。 第7条 会員は次の事由によって資格を喪失する。 1. 退 会 2. 除 名 3. 本会解散 4. 会員の資格を喪失した時 |
第四章 幹 事 第8条 本会に次の幹事を置く。 1. 会 長 1名 2. 副会長 1名 3. 幹 事若干名(第15条の係の長) 4. 監査幹事 1名 第9条 幹事は総会に於いて選任し、任期は2年とする。但し、留任、再選はこれを妨げない。 第10条 幹事は幹事会を組織し、必要事項を協議企画し、且つ執行する。 第11条 会長、副会長は幹事の互選により選任する。 第12条 会長は本会の業務を総括し、本会を代表し総会、幹事会の議長となる。 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。 第13条 幹事は会長及び副会長を補佐し、本会の業務を処理する。 第14条 監査幹事は本会の会計を監査する。 第15条 本会には次の係を置き会員は何れかの係を一つ以上分担する。 1. 事務局(会の事務全般・会の運営計画の立案等を行う) 2. 会 計(会費及び臨時的に発生する金銭出納の管理運営を行う) 3. ロケ班(撮影会の計画・撮影地等の検討運営に当る) 4. 写真展(Pic写真展を中心に各種写真展の計画・企画運営に当る) 5. 広 報(会の宣伝活動を通し、会の存在感をアピールする。ホームページ・広報誌等) 6. 例 会(会場設営・プロジェクター準備・操作・会場の後片付け等を行う) |
第五章 会 議 第16条 会議を分けて総会と幹事会とする。 第17条 会議に於ける議決権は一人一票とする。 第18条 幹事会は定時叉は会長が必要と認めた時、随時召集する。 第19条 総会に於いては次の事項を決議する。 1. 予算及び決算の確認 2. 事業計画の承認 3. 幹事の選任 4. その他幹事会に於いて必要と認める事項 第20条 総会、幹事会はそれぞれ会員叉は幹事総数の3分の2以上が出席しな ければ開くことができない。 |
第六章 事業年度 第21条 本会事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。 |
第七章 会 費 第22条 会費は年会費として12,000円を負担する。 既納会費は事由の如何にかかわらずこれを返還しない。 第23条 本会は総会の承認のあった場合に限り、臨時会費を徴収することができる。 |
第八章 附 則 第24条 この規則に定めない事項については、総会叉は幹事会の議を経て会長が決定する。 |
平成14年7月 2日 平成14年8月20日修正 平成16年4月 1日修正 |