ニッコールクラブ東銀座写游支部会則![]() |
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第一章 総 則 [名 称] 第1条 本会は「ニッコールクラブ東銀座写游支部」(写游会)と称する。 |
[地区及び事務所] 第2条 本会の区域は首都圏とし、事務所を会長の決めた場所に置く。 |
[設立の目的] 第3条 「写真を楽しむ」をモットーにして、会員相互の親睦をベースにいろいろな ![]() |
第二章 事 業 第4条 本会は次の事業を行う。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
第三章 会 員 第5条 本会は、会員の推薦を受け、且つ第2条に規定する区域居住者をもって会員 ![]() 第6条 入会を希望するものは、入会の申込みを為し幹事役員会の承諾を得て ![]() 第7条 会員は次の事由によって資格を喪失する。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
第四章 幹 事 第8条 本会に次の幹事を置く。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 第9条 幹事は総会に於いて選任し、任期は2年とする。但し、留任、再選はこれを妨げない。 第10条 幹事は幹事会を組織し、必要事項を協議企画し、且つ執行する。 第11条 会長、副会長は幹事の互選により選任する。 第12条 会長は本会の業務を総括し、本会を代表し総会、幹事会の議長となる。 ![]() 第13条 幹事は会長及び副会長を補佐し、本会の業務を処理する。 第14条 監査幹事は本会の会計を監査する。 第15条 本会には次の係を置き会員は何れかの係を一つ以上分担する。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
第五章 会 議 第16条 会議を分けて総会と幹事会とする。 第17条 会議に於ける議決権は一人一票とする。 第18条 幹事会は定時叉は会長が必要と認めた時、随時召集する。 第19条 総会に於いては次の事項を決議する。 ![]() ![]() ![]() ![]() 第20条 総会、幹事会はそれぞれ会員叉は幹事総数の3分の2以上が出席しな ![]() |
第六章 事業年度 第21条 本会事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。 |
第七章 会 費 第22条 会費は年会費として12,000円を負担する。 ![]() 第23条 本会は総会の承認のあった場合に限り、臨時会費を徴収することができる。 |
第八章 附 則 第24条 この規則に定めない事項については、総会叉は幹事会の議を経て会長が決定する。 |
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