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ニッコールクラブ東銀座写游支部会則
第一章 総  則
 [名  称]
   第1条  本会は「ニッコールクラブ東銀座写游支部」(写游会)と称する。
 [地区及び事務所]
   第2条  本会の区域は首都圏とし、事務所を会長の決めた場所に置く。
 [設立の目的]
   第3条  「写真を楽しむ」をモットーにして、会員相互の親睦をベースにいろいろな
情報交換や撮影技術の研鑽、成果発表の場をはかること。
第二章 事  業
   第4条  本会は次の事業を行う。
1. 写真展の開催(1回/年 以上)
2. 1泊撮影ツアー(1回/年 以上)
3. 日帰撮影会(1回/年 以上)
4. 講評会(2回/年 以上、於 銀座区民館)
5. 会合(年度始、総会、勉強会)各1回以上 於 銀座区民館
6. 忘年会(場所はその都度、幹事が決定)
第三章 会  員
   第5条  本会は、会員の推薦を受け、且つ第2条に規定する区域居住者をもって会員
とする。
   第6条  入会を希望するものは、入会の申込みを為し幹事役員会の承諾を得て
加入することができる。
   第7条  会員は次の事由によって資格を喪失する。
1. 退  会
2. 除  名
3. 本会解散
4. 会員の資格を喪失した時
第四章 幹  事
   第8条 本会に次の幹事を置く。
1. 会 長         1名
2. 副会長         1名
3. 幹 事若干名(第15条の係の長)
4. 監査幹事        1名
   第9条  幹事は総会に於いて選任し、任期は2年とする。但し、留任、再選はこれを妨げない。
   第10条  幹事は幹事会を組織し、必要事項を協議企画し、且つ執行する。
   第11条  会長、副会長は幹事の互選により選任する。
   第12条  会長は本会の業務を総括し、本会を代表し総会、幹事会の議長となる。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
   第13条  幹事は会長及び副会長を補佐し、本会の業務を処理する。
   第14条  監査幹事は本会の会計を監査する。
   第15条  本会には次の係を置き会員は何れかの係を一つ以上分担する。
1. 事務局(会の事務全般・会の運営計画の立案等を行う)
2. 会 計(会費及び臨時的に発生する金銭出納の管理運営を行う)
3. ロケ班(撮影会の計画・撮影地等の検討運営に当る)
4. 写真展(Pic写真展を中心に各種写真展の計画・企画運営に当る)
5. 広 報(会の宣伝活動を通し、会の存在感をアピールする。ホームページ・広報誌等)
6. 例 会(会場設営・プロジェクター準備・操作・会場の後片付け等を行う)
第五章 会  議
   第16条  会議を分けて総会と幹事会とする。
   第17条  会議に於ける議決権は一人一票とする。
   第18条  幹事会は定時叉は会長が必要と認めた時、随時召集する。
   第19条  総会に於いては次の事項を決議する。
1. 予算及び決算の確認
2. 事業計画の承認
3. 幹事の選任
4. その他幹事会に於いて必要と認める事項
   第20条  総会、幹事会はそれぞれ会員叉は幹事総数の3分の2以上が出席しな
ければ開くことができない。
第六章 事業年度
   第21条  本会事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
第七章 会  費
   第22条  会費は年会費として12,000円を負担する。
既納会費は事由の如何にかかわらずこれを返還しない。
   第23条  本会は総会の承認のあった場合に限り、臨時会費を徴収することができる。
第八章 附  則
   第24条  この規則に定めない事項については、総会叉は幹事会の議を経て会長が決定する。


平成14年7月 2日
平成14年8月20日修正
平成16年4月 1日修正

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